国民健康保険料の算出方法に調べてみた
国民健康保険が毎年所得に応じて金額が変わってくるのですが、どうやって算出されているんだろう、と思ったのでちょっとしらべてみました。
渋谷区在住の独身40歳の場合
今回のケースでは渋谷区在住の独身40歳(扶養家族がいない状態)事業所得が600万円のフリーランスAさんの場合を仮定して算出してみたいと思います。一応お断りしておくとAさんは私とは関係ない架空の人物です。
一応前年も同額の所得があったとします(前年の所得が一定の金額に満たないときには、保険料の均等割額を軽減する制度があるため)
さてAさんの所得は事業所得600万円のみです。クライアントから振り込まれた報酬から経費を差し引いた金額です。この場合の算定基礎額は以下のように計算されます。
算定基礎額=前年の総所得金額-基礎控除(43万円)
この場合は557万円が基礎算定額となります。、配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除といった各種所得控除が適用されません。
医療・支援・介護
国が我々に対して請求している国民健康保険は以下の3つの保険料金を合算したものです。
- 医療分保険料
- 後期高齢者支援分保険料
- 介護分保険料
所得割額と均等割額
令和3年度の渋谷区の所得割率は以下の通りです。介護分は40歳から64歳までの方に課されます。あまりご存知でない方もいると思いますけど40歳から国保は少し高くなります。
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
---|---|---|
4.75% | 1.48% | 1.55% |
均等割額は所得に関係なく一定の金額が課されます(前年の所得によって減額される場合があります)
令和3年度の課税限度額
今回のケースではあまり関係ないのですが、一応限度額というものがあります。
年度 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 61万円 | 19万円 | 16万円 |
令和3年度 | 63万円 | 19万円 | 17万円 |
さりげなく限度額が上がっていますね。
保険料計算の例
所得割算定基礎額=557万円
医療分保険料
項目 | 金額 |
---|---|
均等割額 | 39,900円 |
所得割額 | 557万円×7.14%=39,7698円 |
合計 | 43万7598円 |
後期高齢者支援金分保険料
項目 | 金額 |
---|---|
均等割額 | 13,200円 |
所得割額 | 557万円×2.41%=13,4237円 |
合計 | 14万7437円 |
介護分保険料
項目 | 金額 |
---|---|
均等割額 | 17,000円 |
所得割額 | 557万円×2.36%=131,452円 |
合計額 | 148,452円 |
合計金額 = 医療 + 支援 + 介護
というわけでAさんの来年の国民健康保険料は73万3487円という事になりそうです。
なお、計算方法は以下を参考にしています。 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho_nenkin/kokuho/hokenryo_26.html
まとめ
というわけでフリーランスの単身者のケースだけですが、保険料の算出方法について調べてみました。
最近はお金の仕組みを学ぶことは自分の人生に後悔しない為に必要なことだと思うようになってきました。こういった行動が後々自身の為になると思うので今後もお金の勉強を続けていこうと思います。
今回保険料の仕組みを調べている最中にいつかどこかで聞いたセリフが頭の中をリフレインしたのでなんとなく記しておきます。
- 頭の良い奴がわざと分かり難くしてろくに調べもしない頭の悪い奴らから多く採ろうという仕組みにしている
- ルールに従う者の中でも賢い奴はそのルールを上手く利用する
こちらからは以上です